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離婚裁判に向けて

浮気、不倫相手への慰謝料請求について

夫婦はお互いに貞操義務があります。婚姻関係を結んだひとが不倫を行うと、民法により不法行為となります。不法行為が行われたことによって精神的苦痛を与えられた場合、その精神的苦痛に応じて慰謝料を請求する権利が約束されていいます。不貞行為の相手が素直に認め、提示した額の慰謝料の支払いを約束すれば問題はありません。 
夫婦関係の破綻とは、客観的にみて婚姻生活が破綻していて、婚姻生活の修復の見込みがない状況のことを言います。その他にも、消滅時効を迎えていないか、証拠があるかなどの要因が必要になります。
証拠がないと不貞行為は認められず、離婚調停や裁判で「お互いの非は五分五分」となり、慰謝料が請求できなくなる可能性があるので、不貞行為の相手が支払い拒否や浮気の事実を認めない場合には、不貞の事実となる証拠が必要です。 
慰謝料の金額に一般的な基準額というものはなく、浮気に関する個々の事情や損害の程度などを考慮されて決められます。 
和解になった場合、もしくは判決に至った場合も、100~200万円を支払うことで解決しているケースが多いようです。 
請求に関しては夫婦や親族間の問題ではないため、家庭裁判所ではなく、請求額が90万円を超える時には地方裁判所、 
請求額が90万円以下の時は簡易裁判所に提訴を行います。

親権獲得への道

子供の身の回りの世話をしたり、教育をすることを「身上監護権」といい、子供の財産を管理し法的手続きの代理を行う権利と義務を「財産管理権」といいます。 
そして「親権者」とは子供の身上監護権と財産管理権を持つ人のことをいいます。 
親権は「親の権利」と考えられがちですが、実際には子供に対する親の責任や義務を伴うものと考えられます。離婚後に子供を夫婦の共同親権にすることはできません。 
離婚届には親権者を記載する欄があり、未成年の子がいる場合には、夫婦のどちらかを離婚後の親権者に決めなければ離婚はできません。離婚成立後に親権者の変更を希望しても、家庭裁判所の許可が必要となるため。簡単には変更できません。 
最近の判例では親権者を母親側にする事が多いようです。一方、母親側に明らかな過失(不倫・虐待・ギャンブル狂・夜遊びが多いなど)がある場合などは状況しだいでは 父親側に親権をもたせる事も充分可能です。
親権者は当事者の協議で決めることができますが、子どもの生活を最優先に考えるべきであって、親のエゴや意地の張り合いで決めるようなことがあってはなりません。

不貞行為について

裁判で離婚を認めるための民法で定められた5つの法定離婚原因のうちの1つである「不貞行為」とは、いわゆる浮気や不倫といった、 配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意志に基づいて結ぶ行為のことです。民法では「浮気」という言葉はなく「不貞行為」という表現をとっており、 肉体関係を伴わない関係では不貞とはみなされませんが、例え1度でも異性と性的関係を結べば不貞とみなされます。 
離婚が裁判にまでなるケースではやはりこの原因が大多数です。 
また1度だけの不貞なら許されるということではありませんが、1回限りの浮気で離婚を認めた判例は少ないようです。 
裁判での原因として認められる不貞行為は、ある程度継続的な肉体関係を伴う男女関係を指すと考えられます。 
そのため十分反省し、家庭や配偶者を大切にする気持ちが大きい場合には「婚姻関係を破綻させた」とはみなされません。 
裁判だけでなく調停や協議離婚でも、証拠があれば慰謝料や財産分与が有利になります。 不倫は通常、人目のない密室で行われるので、完全な証拠を押さえるのは難しいです。しかし、ホテルに2人で出入りする写真があれば、その写真が証拠となります。写真を入手するのが難しいようであれば、携帯やパソコンのメール記録も証拠になります。奥さんにばれないようにね、またホテル行こうね、といったメールの記録が有力な証拠となります。証拠として保存するには、メールの文面の画面を印刷する、またはメール画面を写真に撮るなどの方法があります。その他にも、ETCやPASMOなどの電子マネーによる行動記録も証拠となる場合がありますので、証拠を見つけたら保存しておきましょう。
万が一不貞の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないような行為があれば「婚姻を継続しがたい重大な事由」として、離婚が認められることがあります。

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